佐賀大学リージョナル・イノベーションセンター

お問合せ

HOME > 社会連携課 > 佐賀大学との産学連携のための諸制度 >受託研究による産学連携

受託研究による産学連携

受託研究とは

  本学において民間等外部の機関から委託を受けて職務として行う研究で、これに要する経費を委託者が負担します。 民間機関等との共同研究と違い「受託研究」の場合、民間等からの研究者の派遣や、共同での研究は必要ありません。

1.受託研究契約の手続き

  一般的な契約締結までの過程は以下のとおりです。なお、URAがヒアリング等を行っている場合、契約事務手続きの担当は社会連携課となりますので、研究内容に関する協議が終了した時点で適宜引継ぎを行います。

①研究の申込み

民間機関等のご担当者様と、本学研究者(教員)との間で、研究内容・期間・経費・研究計画等、申込みに必要な事項について検討ください。
申込書の様式をダウンロードし、様式に記載のコメントを参考の上、メールにてWORDデータを社会連携課へ提出ください。
社会連携課の確認後、申込書(PDF)を提出ください。
【関連様式】
受託研究申込書様式(WORD形式)

②研究の受入決定

本学研究担当者が所属する部局長から、申込者宛に受入決定通知が送付されます。

③研究契約の締結

民間機関等の契約ご担当者様と社会連携課とで契約書(案)について検討・協議します。
①研究の申込みと並行して進めることも可能です。通常、①の申込をいただき、契約書(案)について双方合意してから約1~2週間ほどで学内の決裁手続きは完了します。
双方で必要な手続きが完了した後、製本・押印手続きを行います。
【関連書類】
受託研究契約書雛形(WORD形式)

④研究開始(経費支払)

経費のある契約の場合は、本学から請求書を発行しますので、所定の期日までにお支払いください(精算払いの場合は研究終了後の請求になります)。
URAが、研究の進捗状況を確認する検討会を必要に応じて開催することも可能です。

⑤研究内容の変更等

期間の延長・経費の追加等、契約内容に変更が生じた場合は、変更契約を締結しますので、社会連携課へご連絡ください。
【関連項目】
佐賀大学における民間機関等との受託研究取扱規程
2.受託研究に必要な費用について
直接経費…研究のために直接必要な経費のことを言います。
間接経費…直接経費の30%に相当する額を申し受けます。
3.研究開発費に対する税制優遇措置
大学との受託研究費については、特別試験研究費税額控除制度の適用を受けることが可能です。詳しくは国税庁HPからのアナウンスをご覧下さい。
【関連項目】
特別試験研究費税額控除制度について(国税庁HPからのアナウンス)
4.適正な研究活動の実施について
研究活動が適正に実施されるように、以下の項目にもご留意下さい。
【関連項目】
安全保障輸出貿易管理について
みなし輸出管理について(準備中)
利益相反について(準備中)
研究インテグリティについて(準備中)
5.研究で発生した知的財産の扱いについて
受託研究の実施期間中に発生した発明については、企業等の意向も踏まえて、特許出願による権利化を諮ります。
 出願には学内の知的財産管理委員会の審議を経る必要がありますので、下記ページもご覧頂き、発明が発生した場合は、速やかにご連絡下さい。
【関連項目】
新規発明の取扱のページ(学内限定)
知財Q&Aのページ(学内限定)