受託研究とは

本学の教員が民間等外部の機関から委託を受けて職務として行う研究で、これに要する経費を委託者が負担します。 民間機関等との共同研究と違い「受託研究」の場合、民間等からの研究者の派遣や、共同での研究は必要ありません。

受託研究の概要

制度の名称受託研究
概要委託を受けて指定された課題で行う研究
知的財産の帰属大学に帰属
経費受託研究費
講座の設置しない
契約の締結する
研究体制教員個人 対 企業等

受託研究の経費

受託研究の遂行に必要となる「直接経費」に、「間接経費」を上乗せした金額が経費となります。

直接経費研究のために直接必要な経費
間接経費直接経費の30%

研究開発費に対する税制優遇措置

大学との受託研究費については、特別試験研究費税額控除制度の適用を受けることが可能です。詳しくは国税庁HPからのアナウンスをご覧下さい。

手続きの流れ

一般的な契約締結までの過程は以下のとおりです。なお、URAがヒアリング等を行っている場合も、契約事務手続きの担当は社会連携課となりますので、研究内容に関する協議が終了した時点で適宜引継ぎを行います。

秘密保持契約について
受託研究の検討段階において非開示情報等の開示が必要な場合、事前に秘密保持契約を結ばせて頂きます。

  1. 事前の検討
    民間機関等のご担当者様と、教員との間で、研究内容・期間・経費・研究計画等、申込みに必要な事項について検討ください。
  2. 研究の申し込み
    申込書の様式をダウンロードし、様式に記載のコメントを参考の上、メールにてWORDデータを社会連携課へ提出ください。社会連携課の確認後、PDFの申込書をご提出いただきます。
  3. 研究の受け入れ決定
    学内の部局で受入れ承認・通知。
  4. 研究契約の締結
    民間機関等の契約ご担当者様と社会連携課とで契約書(案)について検討・協議します。【②研究の申込み】と並行して進めることも可能です。
    通常、②の申込をいただき、契約書(案)について双方合意してから約1~2週間ほどで学内の決裁手続きは完了します。双方で必要な手続きが完了した後、製本・押印手続きを行います。
  5. お支払い・研究開始
    経費のある契約の場合は、本学から請求書を発行しますので、所定の期日までにお支払いください(精算払いの場合は研究終了後の請求になります)。
    URAが、研究の進捗状況を確認する検討会を必要に応じて開催することも可能です。

研究内容の変更などがあった場合
期間の延長・経費の追加等、契約内容に変更が生じた場合は、変更契約を締結しますので、下記社会連携課へご連絡ください。

各種規則・規定・様式

※契約書の雛形はできるだけ変更せずにご使用ください。変更がある場合、内容の確認に時間がかかることがございます。

留意事項

適正な研究活動の実施について

研究活動が適正に実施されるように、以下の項目にもご留意下さい。

研究で発生した知的財産の扱いについて

受託研究の実施期間中に発生した発明については、民間機関等の意向も踏まえて、特許出願による権利化を諮ります。
出願には学内の知的財産審査委員会の審議を経る必要がありますので、下記ページもご覧頂き、発明が発生した場合は、速やかにご連絡下さい。

受託研究に関する相談・問い合わせ

担当窓口

学術研究部 社会連携課 産学連携・知財主担当
〒840-8502 佐賀市本庄町1番地
TEL. 0952-28-8416 / FAX. 0952-28-8186
E-Mail:sharen★mail.admin.saga-u.ac.jp(★を@に変換してください)