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利益相反マネジメント

利益相反とは

産学官連携は教育・研究の成果を社会貢献に活かすための一形態であり、大学が産学官連携を通じて研究成果の社会還元を進めることは、大学がその存在理由を明らかにし、大学に対する国民の理解と支援を得るという観点からも重要です。 しかしながら、大学と企業とは、もとよりその基本的な性格や役割を異にしており、産学官連携を進める上では、大学や職員が特定の企業等から正当な利益を得る、又は特定の企業等に対し必要な範囲での責務を負うことは当然に想定され、また、妥当なことである一方で、このような両者の性格の相違から、職員が企業等との関係で有する利益や責務が大学における責任と衝突する状況も生じます。このような状況がいわゆる「利益相反(conflict of interest)」といわれるものです。
マネジメントの対象となる利益相反
マネジメントの対象となる利益相反
① 広義の利益相反
狭義の利益相反と責務相反の双方を含む概念
② 狭義の利益相反
職員又は大学が産学官連携活動に伴って得る利益(実施料収入、兼業報 酬、未公開株式等)と、教育・研究という大学における責任が衝突・相 反している状況
③ 責務相反
職員が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負っていて、大学に おける職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が両立しえない状態
④ 個人としての利益相反
狭義の利益相反のうち、職員個人が得る利益と教職員個人の大学におけ る責任との相反
⑤ 大学(組織)としての利益相反
狭義の利益相反のうち、大学組織が得る利益と大学組織の社会的責任と の相反
利益相反の概念それ自体は
「大学における責任が果たされていないこと」を指すのではなく、 そのような状態に大学が無関心であることによって、社会一般の目からすれば大学における責任が果たされていないかのように見えてしまうこと、 すなわち、大学に対する社会的信頼が損なわれるおそれがあるという点が問題となります。
利益相反と法令違反との相違
利益相反は「法令違反」とは異なった概念です。 法令上の規制に対する違反行為については、法令で定められた一定の制裁・責任(刑事罰、行政罰、民事上の損害賠償責任等)が課せられ、かつ、公権力(司法や行政)による強制力を伴っています。
これに対し、法令上は問題とならない利益相反は、法令上規制されていない行為を行っているにもかかわらず、周辺の状況によって、社会から「大学における責任が十分に果たされていないのではないか」と疑われる可能性がある状況です。 このような「状況」は、法令上直ちに問題とはなりませんが、社会的存在としての大学が社会からの信頼を得つつ発展するために、誠実かつ適切な対応が要求されるという性質の事柄です。
マネジメント体制
本学では、利益相反をマネジメントする機関として、「利益相反委員会」を設置しています。
(審議事項)
・利益相反に関する事項
・責務相反に関する事項
・その他利益相反等に関する事項
臨床研究に係る利益相反マネジメント
臨床研究に係る利益相反の審査を行うために、「国立大学法人佐賀大学臨床研究利益相反審査委員会要項」及び「国立大学法人佐賀大学における臨床研究に係る利益相反審査実施要項」を策定し、マネジメントを行っています。
規則等
お問い合わせ先

問合せ窓口:学術研究部 社会連携課 産学連携・知財主担当

連絡先:sharen[あっとまーく]mail.admin.saga-u.ac.jp

※[あっとまーく]部を適宜@に変換してお願い致します。