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学術コンサルティングによる産学連携

学術コンサルティング(技術指導)制度の概要

  学術コンサルティング(技術指導)制度は令和3年4月1日から本学で開始されました。概要は以下の通りです。

新規研究開発を伴わない業務(技術指導、コンサルティング、試作等)について、本学の本務(勤務時間内)として学内で実施できる新たな産学官連携制度(兼業:勤務時間外とは区別)です。
外部機関等から依頼を受けて、教員が専門的知識に基づき指導助言を行い、申込者の業務や活動支援を行います。
組織的連携での技術交流や、文系教員による地域イノベーション指導などにも利用可能です。
研究要素はなく、知的財産は発生しないことを前提(共同研究とは区別)とします。
※下図も併せてご覧下さい。

学術コンサルティング制度の概要
1.学術コンサルティング制度と他制度との比較

  学術コンサルティング制度と共同研究等の他制度との比較は下図の様になります。

学術コンサルティング制度と他制度との比較
2.コンサルティング料、期間について
指導料:2万円/時間以上(ただし、実施に向けての事前協議は料金の対象外です)
期間:原則、1年を超えない期間(更新可)とします。
3.手続きの流れ
学術コンサルティングの手続きの流れ

申請書の様式はこちらからダウンロードして下さい。

4.学術コンサルティング約款のポイント
  • <学術コンサルティング料の納付>本学が発行する請求書に従い本学の定める納付期限までに前払い下さい。
  • <秘密保持>双方が指定した秘密情報は、書面による相手方の承諾なしに他者へ開示・公開しないものとし、秘密情報の有効期間は、学術コンサルティング完了後3年間とします。
  • <知的財産権等の取り扱い>知的財産は原則発生しないこと、学術コンサルティングにより取得した機器、設備その他の物品は本学に帰属することを条件とします。
  • <免責>提供した学術コンサルティング内容について本学の製造物責任、保証責任等に関する免責条項があります。
  • <名称等の使用>依頼者は、学術コンサルティングを根拠に本学の名称、略称、マーク、エンブレム等を自社製品の広告の目的その他の営業目的に利用しようとするときは、事前に大学の同意を必要とするものとします。

学術コンサルティング約款の全文はこちらからダウンロードして下さい。

【関連項目】