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知財戦略・技術移転について

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外国出願について

外国出願について

外国出願の流れ
外国出願の流れ
本学に費用負担が生じる場合、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)へ外国出願の支援を申請し、採択されることが外国出願の条件となります。
注意
  • 国内出願前に学会等で発表された出願についてはJSTから支援を受けることができません。
  • 指定国移行支援申請の際には企業と共同研究契約または実施許諾契約を締結している必要があります。
  • 平成29年度からは発明者がJSTの審査委員会に出席し、プレゼンを行う必要があります。
JST支援申請について
JST支援制度の詳細については下記ホームページを参照してください。
PCT出願支援申請の流れ
国内出願から6月以内(出来るだけ早く)PCT出願支援申請書の提出
申請書類の内、「発明の概要」を発明者に記入していただきます。
発明者とJST特許主任調査員との面談へ
発明者とJST特許主任調査員との面談
面談には知財部からも同席します。
JST知財審査委員会用の資料作成へ
JST知財審査委員会用の資料作成
H28年度より発明者が主体となって資料を作成することになります。
H28年度下期から本格導入されます。
JST知財審査委員会へ
JST知財審査委員会
H29年度より委員会でのプレゼンは発明者が行うことになります(H28年度までは担当調査員がプレゼンを行う)。
JST審議結果報告へ
JST審議結果報告
委員会から数日中に報告書が発行されます。
国際出願準備へ
支援採択の場合
国際出願準備
採択の場合でも、報告書内に【条件】が付されている場合は、その条件を満たすように、国際出願前に補正等を行う必要がある場合があります。
国内出願から1年以内国際出願へ
国内出願から1年以内国際出願
指定国移行支援申請の流れ
「国際調査機関の見解書」の否定的見解への対応
PCT出願を行うと「国際調査機関の見解書」が発行されます。ここでの評価が悪いと支援申請が受理されません。 否定的見解を解消するためには「国際予備審査請求」を行い、請求項の補正等を行う必要があります。
(国内出願から2年以内)指定国移行支援申請書の提出へ
(国内出願から2年以内)指定国移行支援申請書の提出
申請書類の内、「発明の概要」を発明者に記入していただきます。 また、技術移転が行われている傍証として、企業との「共同研究契約書」、「実施許諾契約書」等の提出が必須となります。
発明者とJST特許主任調査員との面談へ
発明者とJST特許主任調査員との面談
面談には知財部からも同席します。
JST知財審査委員会用の資料作成へ
JST知財審査委員会用の資料作成
H28年度より発明者が主体となって資料を作成することになります。
JST知財審査委員会へ
JST知財審査委員会
H29年度より委員会でのプレゼンは発明者が行うことになります(H28年度までは担当調査員がプレゼンを行う)。
JST審議結果報告へ
JST審議結果報告
委員会から数日中に報告書が発行されます。
指定国移行準備へ
支援採択の場合
指定国移行準備
(国内出願から2年半以内)指定国移行へ
(国内出願から2年半以内)指定国移行