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安全保障貿易管理

安全保障貿易管理とは

安全保障貿易管理とは国際的な平和及び安全を維持するための手段の一つであり、武器そのもののほか、高性能な工作機械や生物兵器の原料となる細菌等、軍事用に転用されるおそれのある物が、 大量破壊兵器の開発者やテロリスト集団等、懸念活動を行うおそれのある者に渡さないようにするのが、安全保障貿易管理です。 輸出等許可が必要な物や技術を、無許可で輸出・提供すると、外為法違反となり、法律に基づき刑罰を科せられることがあります。
佐賀大学における安全保障輸出管理体制について
本学では外為法等を遵守するため、佐賀大学安全保障輸出管理規程に基づき、輸出管理を行っています。安全保障貿易管理は、「学問の自由」を守るために必要となり、知らない間に違法行為を犯さないように、必要以上に自己規制しないように、組織として手続きをルール化して個々の研究者を保護し、軍事技術へ転用される恐れのある機器や技術が不用意に輸出(持ち出し)又は提供されることを未然に防止します。 研究成果(技術)及び物の輸出(持ち出し)又は国際的共同研究等を行う場合、国際学術交流に伴う留学生・研究生の受入れ等を行う場合は、①該非判定(第一段階審査)及び②取引審査(第二段階審査)の手続きをお願いいたします。
第一段階審査(フロー図)
該非判定
輸出管理チェックリスト(別紙様式1)で確認を行い、「 該非判定書(技術)(」別紙様式2の1)又は「該非判定書(貨物)(」別紙様式2の2)に 必要事項を記入し、輸出管理責任者の部局長へご提出ください。
規程第13条第1項に該当する取引を行う場合
規程第13条第1項に該当する取引を行う場合
第二段階審査(フロー図)
取引審査
第一段階審査の該非判定においてリスト規制品に該当しない物であっても、日本から輸出された物が、最終的に大量破壊兵器や通常兵器の開発等にしようされるおそれがあるか、 日本から輸出された物を受け取る人や最終的に使用する人が、大量破壊兵器の開発等を行っている(又は行った)かについて確認を行い、これらに当てはまる場合は、取引審査票(別紙様式3)に 必要事項を記入し、関係書類とともに輸出管理責任者の部局長へご提出ください。
規則等
2020年1月からの安全保障輸出管理 運用変更について
海外オンライン講演会への参加について
海外におけるオンライン講演会への参加に伴う輸出管理の取り扱いについて、詳細はこちらをご覧下さい。
お問い合わせ先

問合せ窓口:学術研究部 社会連携課 産学連携・知財主担当

連絡先:sharen[あっとまーく]mail.admin.saga-u.ac.jp

※[あっとまーく]部を適宜@に変換してお願い致します。