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名古屋議定書

名古屋議定書等の「遺伝資源の国際取引」について

海外に由来する遺伝資源に関する研究、および、海外遺伝資源に関連した伝統的知識に関する研究を遂行するために、国内外のルール(下記の説明参照)への対応が重要です。2017年8月20日から日本は生物多様性条約の下の「名古屋議定書」締約国になり、より一層対応が重要になります。そこで、本学では、この問題に以下のように対応します。
遺伝資源取得の手順
  1. 遺伝資源に係わる研究を行おうとする教員は、次のような場合、総合分析実験センターまでご相談ください。該非判定(対応が必要かどうかについての判断)に協力し、対応に必要なルールを確認します。各自が独断で判断すると間違った判断をしてしまう可能性がありますので、ご注意下さい。まずは相談することが重要です。
    1. 海外に由来する遺伝資源に関する研究を実施したい。
    2. 海外遺伝資源に関連した伝統的知識に関する研究を実施したい。
    3. 来日する留学生から自国の遺伝資源について研究したいとの申し出があった。
  2. 対応が必要な場合は、提供国から「事前情報に基づく同意(PIC)」を取得し、また、提供国の当事者(研究者等)との間で「相互に合意する条件(MAT)」を定めた上で、上記研究を実施します。ただし、PIC/MATという名称ではない場合の方が多いはずです。その場合、これらに相当するもの(MOUなど)で構いません。特に、提供国政府からの「署名入りの書類」が重要です。
  3. 取得したPIC/MAT(あるいは相当するもの)は、社会連携課で管理します。研究者個人が署名した場合であっても、写しを社会連携課にご提出下さい。 つまり、それらの書類は大学で記録として管理します。
その他事項
  1. 今後、届出書等の書類を整備します。
  2. 環境省(国内チェックポイント)への報告などの指針(下記の「関連リンク」参照)への対応が必要な場合なども様々な協力を行います。( 現時点では、この対応が必要な場合は少ないです。)
  3. 「遺伝資源の国際取引」についての講習会を総合分析実験センターの永野幸生が定期的に実施します。また、農学研究科の農学総合講義でも「遺伝資源の国際取引」について紹介します。また、定期的に実施している「遺伝子組換え実験教育訓練」においても簡単に紹介します。
国内外のルールとは?
生物多様性条約では、遺伝資源の取得の機会(Access)とその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(Benefit-Sharing)が、重要課題の一つとなっています。Access and Benefit-Sharingの頭文字をとってABSと言います。このABSに対応するための様々なルールがあるのです。
関連リンク
過去の関連イベント
遺伝資源取得の流れ
海外の遺伝資源(および関連する伝統的知識)を研究したい
海外の遺伝資源(および関連する伝統的知識)を研究したい
まずは総合分析実験センターへ相談
該非判定、および、対応に必要なルール確認を行います
海外の遺伝資源(および関連する伝統的知識)を研究したい
対応が必要
提供国の共同研究者と連絡し、社会連携課と相談しながら、契約を進めます
対応が不必要
そのまま、研究を続けます(ATCCやAddgeneなど)