海外に由来する遺伝資源に関する研究、および、海外遺伝資源に関連した伝統的知識に関する研究を遂行するために、国内外のルール(下記の説明参照)への対応が重要です。2017年8月20日から日本は生物多様性条約の下の「名古屋議定書」締約国になり、より一層対応が重要になります。そこで、本学では、この問題に以下のように対応します。
生物多様性条約では、遺伝資源の取得の機会(Access)とその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(Benefit-Sharing)が、重要課題の一つとなっています。Access and Benefit-Sharingの頭文字をとってABSと言います。このABSに対応するための様々なルールがあるのです。
海外の遺伝資源(および関連する伝統的知識)を研究したい
まずは総合分析実験センターへ相談
該非判定、および、対応に必要なルール確認を行います
対応が必要
提供国の共同研究者と連絡し、社会連携課と相談しながら、契約を進めます
対応が不必要
そのまま、研究を続けます(ATCCやAddgeneなど)