佐賀大学リージョナル・イノベーションセンター

お問合せ

知財戦略・技術移転について

HOME > 知財戦略・技術移転について > 知財Q&A(学内限定)

知財Q&A(学内限定)

知財Q&A

よくある質問をまとめました。
ダウンロード版はこちら(PDF)
Q
発明とはなんですか?
発明とはなんですか?
A
発明とは「自然法則を利用した技術的思想のうち高度のもの」と定義されている(特許法第2条第1項)。
すなわち、目に見えないアイディアや技術的な思想のことです。
研究成果が発明に該当するのでは?と思われたら、まずは、社会連携課知財担当(内線8416・3105)までご連絡ください。
必要に応じて弁理士との特許相談を行います。

著作権は、文化的な創造物を保護の対象とし、特許権は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの、すなわち発明を保護の対象としています。
また、商標権は、商品またはサービス業務につけられた識別標識を保護の対象としています。
Q
職務発明とはなんですか?
職務発明とはなんですか?
A
大学に雇用されている教職員が大学の仕事として研究・開発した結果完成した発明を「職務発明」といいます。
この職務発明は、発明者の努力と才能により産み出されたものですが、使用者である大学も、給与、研究費、設備費等を発明者に提供することにより、発明の完成に一定の貢献をしているといえます。
発明規程第3条により、職務遂行上生じる発明(以下「職務発明」という。)を行った場合、その帰属は、原則として、機関帰属となっています。
Q
発明を創出した場合の学内手続きは?
発明を創出した場合の学内手続きは?
A
研究成果が発明に該当するのでは?と思われたら、まずは、社会連携課知財担当(内線8416・3105)までご連絡ください。
発明の申請に提出が必要となる様式をお送りいたします。
当該様式は、「新規発明の取扱い」(学内限定)にも掲載していますので、様式をダウンロード後、必要事項をご記入いただき社会連携課産学連携・知財主担当までご提出願います。
書類提出後、知的財産審査委員会に諮ります。
Q
発明者の認定はどのようにおこなわれるのか?
発明者の認定はどのようにおこなわれるのか?
A
発明は技術的思想の創作となりますので、創作に関与しない者は発明者ではありません。
発明者が誰であるかは、補償金の配分、権利の有効性に関係し極めて重要な問題であり、慎重に決定することが求められます。
発明は技術的思想の創作であるので創作に関与しない者は発明者ではありません。
例えば、単なる実験補助者(単にデータを整理した、実験を行ったに過ぎない)、単なる管理者(具体的な着想を示さないでテーマを与えた者、一般的な助言、指導をしたにすぎない者)、研究資金を提供しただけの者(単なる委託者)は、発明者とはなりえません。
学生もこれらの基準で判断する必要があり、よく頑張ったからとか、就職等の配慮等個人的な配慮で決定するものではありません。
Q
学生の発明に関してはどのように扱われるのか?
学生の発明に関してはどのように扱われるのか?
A
学生は、職員ではありませんので、発明された後の個別の契約となります。
基本は、学生の意思を尊重いたしますが、共同研究や大学の先生との間での共同発明者である場合には、特許出願が一括して進められることが望ましいので、届出に基づき大学帰属となったときには、承継していただけるようお願いしています。

学生は、大学では学問を受け、就職の自由が保障されている身分ですので、かかる権利が害されないよう配慮する必要があります。
また、特許の知識もありませんので、特許を受ける権利に関して指導教官の立場を利用して強引に承継させることは、契約自体が無効となる恐れがあります。
十分に事情を説明して理解してもらった上での判断をお願いすることが大切です。
Q
発明者の持分とは?
発明者の持分とは?
A
発明者の持ち分とは、発明するに当たって寄与率を言います。
創作の観点から寄与率を検討し大学発明者間で相互に確認した後、大学に届出してください。
発明者が誰であるかは、補償金の配分、権利の有効性に関係し極めて重要な問題であり、問題とならないように慎重かつ発明者間で確認の上、持ち分を決定することが求められます。
特許が活用されて収益が得られたときには、発明の持分に応じて分配されます。
Q
発明者の持分と特許出願の持分との違いは?
発明者の持分と特許出願の持分との違いは?
A
発明の持分とは、発明するに当たっての寄与率をいいます。
創作の観点から寄与率を検討し、相互に確認して大学に届出することが必要です。
特許出願の持分とは、本学と企業等との共同発明により共有の出願となった場合、特許が取得されたときの権利による効果の配分率を決めるものとなります。
本学と企業等との間で出願の持分をあらかじめ決定し、大学に届出することが必要です。

特許が活用されて収益が得られたときには、発明者の持分に応じて分配されます。
その時点で問題とならないように慎重にかつ発明者間で確認の上、持分を決めてください。
Q
発明の届出を行う時期は?
発明の届出を行う時期は?
A
発明が創出されたら、学会等で発表される前に速やかに発明の申請書のご提出をお願いします。
出願前に学会発表や論文発表をするとこれらの行為により発明の新規性が失われ、特許取得ができません。

ただし、産業振興、学術研究奨励の観点から、日本国特許法第30条では、新規性喪失の例外規定を定められており、やむを得ず発表された場合は、発表した後、1年以内に出願を完了させれば、新規性を喪失しないものとみなします。

発表を見た第三者が、発明内容を知って先に特許出願を行った場合、新規性喪失の例外規定は適用されず、発明者も第三者も特許を受けることができなくなります。
また、特許法第30条を適用した場合、外国における権利化が厳しく、JST外国出願支援申請を行うことができなくなります。

可能な限り、学会等で発表される前に発明の届出をお願いします。
Q
発明の届出から出願までの流れは?
発明の届出から出願までの流れは?
A
発明の届出後、知的財産審査委員会において大学が承継し出願することを決定した場合、事務局から特許事務所に特許出願依頼手続きを行います。
その後、弁理士と発明者の間で面談を行い、発明者の発明を的確に弁理士に把握していただき、強い権利が取得できるように、弁理士に明細書作成を行っていただきます。

代理人からの明細書の草案が事務局にあがってきましたら、発明者に草案をお送りしますので、内容に問題がないかどうか確認作業を行っていただきます。
問題がなければ、代理人を通して特許庁へ出願を完了します。
発明の届出から出願までの流れ
Q
知的財産審査委員会における審議事項は?
知的財産審査委員会における審議事項は?
A
【①権利の帰属】発明の届出後、職務発明及び権利帰属の判定を判断基準に基づき審議します。
【②審査請求】大学が承継し出願した場合、出願から3年以内に審査請求要否を判断基準に基づき審議します。
【③権利維持】審査請求を行い特許登録となったものは、登録後第4年目から年金納付要否を判断基準に基づき審議します。
知的財産審査委員会における審議事項
Q
特許出願における発明者としての特許事務所への対応は?
特許出願における発明者としての特許事務所への対応は?
A
知的財産審査委員会において法人帰属で出願することが決定した場合は、特許事務所(代理人)と発明者間で面談を行い、必要な情報を代理人に提示した上で、弁理士に発明者の発明を的確に把握して頂き、権利範囲の強い明細書の作成をお願いすることなります。
代理人から明細書の草案のチェックに関しても、下記事項に留意の上、内容の検討を行っていただくことになります。
特許出願における発明者としての特許事務所への対応
Q
特許出願後の審査の流れの中で発明者が知っておくべき留意点は?
特許出願後の審査の流れの中で発明者が知っておくべき留意点は?
A
【出願審査請求】
特許出願後、審査を進めるためには、出願から3年以内に特許庁に審査請求の手続きを行う必要があります。
審査請求を行うか否かは、学内の審査請求を行うにあたっての判断基準に基づき、知的財産審査委員会にて審議決定がなされます。

【拒絶理由通知】
審査請求により審査官が先行文献調査を行い、それに基づいて特許取得ができない理由を出願人に提示してきます。
審査官の拒絶の理由が適切でない場合に、意見書を提出して特許取得できる旨を主張します。
審査官の理由が妥当な場合には、明細書などを補正します。

【拒絶査定】
意見書、補正書対応をおこなったにも関わらず拒絶査定となったときは、その判断がだとうであるかどうか十分検討し、妥当な場合は、審判請求と共に補正を行い、拒絶査定不服の審判を請求します。
拒絶査定の判断が妥当だと思われ、審判請求を行わない場合は、権利化断念となります。

【特許査定】
審査官が特許取得を認めた場合は特許査定となります。
所定期間内に登録料の納付(第1年目~3年目)が必要となり、納付手続きを完了することにより権利化となります。
特許出願後の審査の流れの中で発明者が知っておくべき留意点
Q
特許出願から権利化までの費用は?
特許出願から権利化までの費用は?
A
国内特許にかかる出願から登録、権利維持までにかかる概算費用は、特許1件あたり約100万円かかります。
外国特許については、各国で費用にばらつきはありますが、出願から登録、権利維持までにかかる概算費用は、外国1か国出願あたり少なくとも約200万以上はかかります。

外国出願に関する学内ルールとしては、JST外国出願支援制度に申請を行い、費用の支援採択を受けたもののみ、出願をおこなうことになっています。
特許出願から権利化までの費用